Sunlife

TEL0952-75-8425
受付:8:30~17:30 土日祝休

介護保険の申請方法

介護保険の申請方法
手続きの流れ
❶受給対象者 65歳以上の高齢者
または40〜64歳の特定の病気を持つ人
❷申請手続き 電話などで相談
     ↓
市町村の担当窓口へ申請
❸調査 ・市町村の職員が自宅を訪問して審査
・市町村の依頼で主治医が意見書作成
❹要介護度の認定 申請から30日以内に通知
❺サービスの利用 地域包括支援センター、又は居宅支援事業所が窓口となり、どのサービスが必要かケアプランが作成されます

<< 前のページに戻る


申請に必要なものリスト
要介護・要支援
認定申請書
役所・役場の担当窓口に設置されています。HPからダウンロードも可。
介護保険
被保険者証
65歳以上(第1号被保険者)
健康保険
被保険者証
40〜64歳(第2号被保険者)
マイナンバーが
確認できるもの
写しでも可。
申請者の身元が
確認できるもの
運転免許証、身体障害者手帳、介護支援専門員証など。
主治医の情報が
確認できるもの
診察券など。
(委任状) 本人、家族以外の方(ケアマネージャーなど)が申請する場合、印鑑と代理人の身元が確認できるものが必要です。

窓口で求められる一般的なものをリストにしましたが、自治体によって異なることがありますので、お住まいの自治体のHP等で確認することをおすすめします。
<< 前のページに戻る


認定の目安

介護認定
要支援1 日常生活はほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために少し支援が必要。
要支援2 日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば機能の維持、改善が見込める。
要介護1 立ち上がりや歩行がやや不安定。日常生活はおおむね自立しているが、排泄や入浴などに一部介護が必要。
要介護2 立ち上がりや歩行が自力では困難。排泄や入浴にも一部または全介助が必要。
要介護3 立ち上がりや歩行が自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などにも全面的な介助が必要。
要介護4 生活全般で能力の低下が見られ、排泄、入浴、衣服の着脱に全面的、食事に一部介助が必要。介助なしでは日常生活が困難。
要介護5 生活全般にわたり、全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介助なしでは日常生活が不可能。
<< 前のページに戻る


介護保険で受ける事ができるサービス

介護認定
✳︎マークは要支援の方が受けることができるサービス
ケアプランを
作成してもらう
居宅介護支援 (本人の費用負担はありません)
在宅サービス

■住環境整備サービス
(サンライフにおまかせください)

✳︎福祉用具貸与 
介護保険法で定められた福祉用具をレンタル。
✳︎特定福祉用具販売 
介護保険法で定められた福祉用具購入対象商品を1割(一部の人は2割or3割)の費用負担で購入できる。
(年間限度額10万円)
✳︎住宅改修 
在宅の要介護者が対象となる住宅改修を行う場合に支給される改修費。
(限度額20万円。)

■有料老人ホームのサービス
特定施設入居者生活介護 
有料老人ホームや経費老人ホームなどで受ける「入居型」介護。
■訪問サービス
✳︎訪問介護 
日常生活に必要なサポートを行う介護。
✳︎訪問入浴介護 
居室内などでバイタルチェックと入浴の介護。
✳︎訪問看護 
看護師などが自宅を訪問、療養上の世話や診療の補助。
✳︎訪問リハビリテーション 
理学療法士、作業療法士などが自宅を訪問、リハビリテーション。
✳︎居宅療養管理指導 
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問、療養上の管理および指導。

■通って受けるサービス
✳︎通所介護
デイサービスセンターなどで、食事やレクレーション、入浴サービスなどを受けることができる。
✳︎通所リハビリテーション 
老人保険施設や医療機関で、理学療法士、作業療法士などからリハビリテーションを受けることができる。
✳︎短期入所生活介護 
介護施設などに短期間入所することができる。
✳︎短期入所療養介護 
療養病床を有する病院などに短期間入所することができる。

施設に入って
受けるサービス
介護老人福祉施設
常時介護が必要で在宅困難な方が受ける「施設」介護サービス。

介護老人保険施設
病状が安定、または在宅で一時的に病状や身体能力が低下した方が、自宅への復帰を目指す「施設」サービス。

介護療養型医療施設 
療養病床を有する病院などで、医学的管理のもと受ける「施設」サービス。

介護医療院 
「療養」と「居住」の両ニーズに対応。
自治体単位で
提供される
サービス
✳︎小規模多機能型居住介護 
「通い」「訪問」「泊まり」の形態を状況に合わせて受けられる。
✳︎夜間対応型訪問介護 
早朝や夜間、訪問介護員が定期巡回や通報によって随時訪問し、排泄や緊急対応等の介助を行う。
✳︎認知症対応型通所介護 
認知症の方の特性に配慮して提供される「通所」介護サービス。
✳︎認知症対応型共同生活介護 
認知症の方が小規模な家庭的な環境の中で受けることができる「入居型」介護サービス。(グループホーム)
地域密着型特定施設入居者生活介護 
小規模な施設に入所して受けることができる「入居型」介護。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 
小規模な施設に入所して受けることができる「施設」介護。

<< 前のページに戻る


サービス利用限度額の目安

・要介護認定を受けた人は、介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割または2割で利用できます。
・実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって異なります。
・下の表は目安として1単位あたり10円で計算しています。詳しくはお住まいの自治体にお尋ねください。

利用額の上限

<< 前のページに戻る

↑ PAGE TOP