介護保険における住宅改修
要介護者などのご利用者は、介護保険を利用して自宅に手すりを取り付けるなどの住宅改修が可能で、その費用の一部が支給されます。支給限度基準額は、要支援、要介護区分にかかわらず定額で、ひとり生涯20万円(の9割の18万円)が上限となります。
住宅改修の流れ | |
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STEP1 | ご相談・お問い合わせ ケアマネージャーとサンライフの担当までお気楽にご相談ください。 |
STEP2 | 申請書の提出 住宅改修の支給申請書類の一部を自治体(保険者)へ提出。サンライフが代理で申請を承ります。 【提出書類】 ①支給申請書 ②工事見積書 ③住宅改修後の完成予定の状況がわかるもの(写真or図) |
STEP3 | 施工⇨完成 サンライフの担当者が心を込めて施工いたします。 |
STEP4 | 支給申請・決定 工事終了後、領収書などの費用発生の事実がわかる勝利等を保険者へ提出、「正式支給申請」を行います。 【提出書類】 ①住宅改修に要した費用に係る領収書 ②工事費内訳書 ③住宅改修の完成後の状態を確認できる書類 (便所、浴室、廊下など箇所ごとに改修前、改修後をれぞれの写真とし、原則とし撮影日がわかるもの) ④住宅の所有者の承諾書 (住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合) |
やむを得ない事情がある場合、STEP4の段階でSTEP2で提出すべき申請書類を提出することがあります。
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住宅改修の対象項目
下記の7項目が住宅改修工事として認められています。(20万円が限度で、事前申請が必要です。)
① | 手すりの取り付け |
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② | 段差は傾斜の解消 |
③ | 滑り止め床材の変更 |
④ | 引き戸への取り替え・新設、扉の撤去 |
⑤ | 洋式便座への取り替え |
⑥ | 転落防止柵の設置 (但し、段差や傾斜の解消に付随する工事としてのみ認められます。) |
⑦ | 上記改修に付属する工事 |